岡崎市障がい者タクシー利用助成券(タクシー券)
変更内容(令和5年度~)
・対象者にタクシー券を郵送します。(窓口では交付しません。)
・交付を辞退する人だけ申請が必要になります。
・自動車税種別割または、軽自動車税種別割の減免を受けている方もタクシー券を利用できます。
・助成額が変わります(下記「対象者及び交付枚数」のとおり)。
・タクシー券の様式が変わります。(A4サイズ・四つ折り)
対象者及び交付枚数
手帳の種類 | 障がいの程度 |
交付枚数/年 |
身体障がい者手帳 |
視覚障がい 1級又は2級 |
500円券×46枚 |
上記以外の1級、2級又は3級 | 500円券×34枚 ( 17,000円分 ) |
|
療育手帳 | A判定又はB判定 | |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級又は2級 |
利用方法
- 障がい者のかたが必ず乗車してください。(ご本人が乗車していない時は利用できません)
- タクシーに乗った時は、必ず障がい者手帳を運転手へ提示してください。
- 1回の乗車で使える最大枚数は、「タクシー券利用枚数早見表」のとおりです。残りのタクシー料金は現金等でお支払いください。
- タクシー券が利用できるか、念のため乗る前に運転手さんに確認してください。
- 1年間(4月1日から3月31日まで)使えますが、途中でタクシー券を使い切ったら追加発行はありません。(1回限りです。)
- タクシー券を紛失しても再発行はできません。
問合せ先
身体障がい者手帳・療育手帳所持のかたは TEL:0564-23-6113 FAX:0564-25-7650 (障がい1係)
精神障害者保健福祉手帳所持のかたは TEL:0564-23-7674 FAX:0564-25-7650 (障がい2係)
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。
お問い合わせ先
障がい福祉課障がい1係、障がい2係
電話番号 0564-23-6867、23-7674 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)