障がい者へのタクシー料金の助成
- 令和4年度の障がい者タクシー料金助成利用券は、令和4年3月29日(火)から交付します。ただし、利用は令和4年4月1日(金)からです。
- 障がい者のかたが社会参加等により外出する際の支援をするため、タクシー料金助成利用券を交付しています。利用券は1枚500円、年間36枚つづり18,000円 (重度障がい者は年間48枚つづり24,000円)とし、ひとりにつき年1回の交付です。利用できるタクシー会社は、市と契約のある会社に限ります。
- ※重度障がい者(年額24,000円) 身体障がい者手帳のうち視覚障がい1・2級、下肢障がい1・2級、体幹機能障がい1・2級、移動機能障がい1・2級に該当するかた
- 交付対象者は、自動車税種別割または軽自動車税種別割の減免を受けていないかたで、身体障がい者手帳1~3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持するかたです。
- 交付開始日は市政だより3月号でもお知らせしていますのでご確認ください。(交付は通年しています。)
- 交付ほんの際は、身体障がい者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と印鑑(認め印)を持って、障がい福祉課窓口で手続きを行ってください。(障がい者手帳と手帳所持者のかたの印鑑をご持参いただければ、代理交付も可能です。)
- 額田支所でも交付しています。交付開始日などは同じです。
使用方法
- 1回の乗車に利用できるタクシー利用券の額は、乗車料金の半額が限度です。(500円未満の端数があるときは、これを500円単位で切り上げた額)残額は現金等でお支払いください。 (例:乗車料金2,500円の場合、半額は1,250円。端数の「250円」を500円に切り上げ、タクシー券3枚を使用し、残り1,000円を現金払いします。)
- タクシー券はお釣りは出ません。
- タクシー券に記載されているタクシー会社であれば、市外からの乗車も可能です。
- 障がい者本人が同乗していない場合、タクシー券の利用はできません。
- タクシー券を利用するときは、本人確認のため、障がい者手帳をタクシー運転手に必ず提示してください。
※愛知県タクシー協会加盟のタクシー会社は、身体障がい者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示により1割引になります。(一部該当しない場合あり)