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ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 都市計画・景観 > 岡崎市駐車施設条例を改正します

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岡崎市駐車施設条例を改正します

最終更新日令和7年9月10日 | ページID 042360

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1 岡崎市駐車施設条例とは

 本市では、駐車場法に基づき、道路交通の円滑化を図ることなどを目的として、昭和46年に駐車場整備地区内を対象とした「岡崎市駐車施設条例」を制定しました。

 本条例は、都市計画法における駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新増築等する際、駐車施設の附置(附置義務駐車施設)を義務付けています。

2 岡崎市駐車施設条例を改正します(令和8年施行予定)

 本市では、駐車場整備地区における駐車施設の需給の均衡を図ることや、中心市街地において取組が進められているウォーカブルなまちづくりとの連携を目的として、主に、附置義務駐車施設の整備負担の緩和に係る本条例の改正作業を進めています。

 岡崎市駐車施設条例で定める附置義務の見直しに関する内容は、こちらをご覧ください。

 現在の岡崎市駐車施設条例についての主な内容はこちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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