岡崎市駐車施設条例を改正しました
1 岡崎市駐車施設条例とは
本市では、駐車場法に基づき、道路交通の円滑化を図ることなどを目的として、昭和46年に駐車場整備地区内を対象とした「岡崎市駐車施設条例」を制定しました。
本条例は、都市計画法における駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新増築等する際、駐車施設の附置(附置義務駐車施設)を義務付けています。
・対象となる地域や建築物など、岡崎市駐車施設条例に関する内容は こちらのパンフレットをご覧ください
2 岡崎市駐車施設条例を改正しました(令和7年4月1日より施行)
本市では、駐車場整備地区における駐車施設の需給の均衡を図ることや、中心市街地において取組が進められているウォーカブルなまちづくりとの連携を目的として、主に、附置義務駐車施設の整備負担の緩和に係る本条例の改正作業を進めてきました。
そして、このたびの令和6年度12月定例会にて本条例の改正案が議決されたことにより、令和7年4月1日より改正後の条例が施行されます。
主な改正内容
岡崎市駐車施設条例の主な改正内容は次の3点です。(
こちらのパンフレットでも改正内容をご覧いただけます)

その1 附置義務台数の基準
・附置義務駐車施設の必要台数を求める際の基準(原単位)を緩和しました。
・これにより、従来より附置しなければならない台数が緩和されます。
【旧制度】 | ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ |
【新制度】 | ||
全部又は一部が特定用途の建築物 | 全部又は一部が特定用途の建築物 | |||
対象 | 延べ床面積が2,000平方メートルを超える建築物 | 対象 | 延べ床面積が2,000平方メートルを超える建築物 | |
基準 | 300平方メートル増加ごとに1台ずつ加算 (2,000平方メートルを超える部分の面積) |
基準 | 450平方メートル増加ごとに1台ずつ加算 (2,000平方メートルを超える部分の面積) |
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全部が非特定用途の建築物 | 全部が非特定用途の建築物 | |||
対象 | 延べ床面積が3,000平方メートルを超える建築物 | 対象 | 延べ床面積が3,000平方メートルを超える建築物 | |
基準 | 300平方メートル増加ごとに1台ずつ加算 (3,000平方メートルを超える部分の面積) |
基準 | 450平方メートル増加ごとに1台ずつ加算 (3,000平方メートルを超える部分の面積) |
その2 駐車施設の規模(駐車マスの大きさ)
・附置義務駐車施設を整備する際の、駐車マスの必要最低限の大きさを縮小しました。
【旧制度】 | ➡ ➡ ➡ |
【新制度】 | ||
駐車マス大きさ(1台当たり) | 駐車マス大きさ(1台当たり) | |||
幅 | 2.5m以上 | 幅 | 2.3m以上 | |
奥行 | 6.0m以上 | 奥行 | 5.0m以上 |
その3 集約駐車施設への附置制度導入
・附置義務駐車施設を、市が指定する集約駐車施設へ附置することができるようになりました。
【旧制度】 | ➡ ➡ ➡ ➡ |
【新制度】 | ||
附置義務駐車施設を附置する場所 | ・原則、当該建築物の敷地内 (市長がやむを得ないと認める場合は隔地駐車場(当該建築物から200m以内)への附置を可とする) |
附置義務駐車施設を附置する場所 | ・原則、当該建築物の敷地内 (市長がやむを得ないと認める場合は隔地駐車場(当該建築物から200m以内)への附置を可とする) |
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【新たに追加】 ・市が指定する集約駐車施設内 (当該建築物から集約駐車施設までの距離は300m以内) |