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自転車の交通反則通告制度(青切符)について

最終更新日令和8年2月24日 | ページID 045212

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 令和8年4月1日から自動車などと同様に、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
 道路交通法で自転車は軽車両に位置付けられ、「車のなかま」です。

 自転車に乗る時は車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう!

対象

 16歳以上

対象となる違反行為

 113種類あります。
 主な対象違反行為と反則金額は以下のとおりです。
主な対象違反行為

交通反則通告制度(青切符)とは

 「青切符」は比較的軽微な道路交通法違反に対し、警察官から交付されます。
 青切符を交付された運転者は、一定期間内に反則金を納付することで裁判官の審判を受けず事件が処理される制度で、
刑事罰を問われることがありません。

 なお、酒酔い運転や妨害運転などの悪質で危険性の高い違反行為については、交通反則通告制度の対象外となり、

これまでどおり赤切符を受け刑事手続きとなります。

 

 

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お問い合わせ先

防犯交通安全課

電話番号 0564-23-6340 | ファクス番号 0564-23-6570 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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