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昇降機の安全対策について

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 022991

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 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数のエレベーターにおいて人が閉じ込められる事故が発生しました。近年、地震や故障等に起因するエレベーターの事故が多発しており、昇降機の安全対策が急務となっています。

 こうした事故を防止するため、建築基準法の改正により、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては下記の安全装置の設置が義務付けられていますが、それ以前に着工したエレベーターについても、安全性向上のため安全装置を設置するよう努めてください。

エレベーターの安全装置

※各安全装置の概要のみを記載していますので、必要に応じて法令の原文を参照してください。

戸開走行保護装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号)

 エレベーターの駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する安全装置。戸が開いたまま昇降し、人の転落や人が挟まれる事故を防止する。

地震時管制運転装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号)

 地震その他の衝撃により生じた加速度を検知し、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かご及び昇降路の出入口の戸を開く安全装置。人がかご内に閉じ込められる事故を防止する。

 

 

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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