空き家に関する税制措置
空き家に関する税制措置
空き家等を売却する際に利用できる税制があります。ご活用ください。
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除について
相続で取得した家屋等を相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除する特例措置があります。
特例措置を受けるために必要な書類の一つに、被相続人居住用家屋等確認書があり、住環境整備課にて発行を行っております。
◎確認書の交付の流れ
1 住環境整備課に次のア~ウを提出してください(郵送可)。
★R5.12.31以前に土地又は建物及び土地を譲渡した場合
ア 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1又は1-2)
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード形式 84キロバイト)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード形式 90キロバイト)
※空き家を取り壊さずに売却した場合は別記様式1-1、取り壊して敷地を売却した場合は別記様式1-2になります。
※別記様式1-2の記載例はこちら
イ 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト
様式第1号 被相続人居住家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト(ワード形式 63キロバイト)
ウ 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類(上記イに記載されている書類)
注意事項は以下の通りです。ご確認の上、書類の準備をお願いします。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な書類についての注意事項(PDF形式 325キロバイト)
★R6.1.1以降に土地又は建物及び土地を譲渡した場合
ア 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1又は1-2又は1-3)
別記様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF形式 134キロバイト)※令和6年1月1日改正
別記様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF形式 140キロバイト)※令和6年1月1日改正
別記様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF形式 144キロバイト)※令和6年1月1日改正
※空き家を取り壊さずに売却した場合は別記様式1-1、取り壊して敷地を売却した場合は別記様式1-2、譲渡後に耐震リフォーム又は取り壊した場合は別記様式1-3になります。
イ 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト
様式第1-1号+被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト(ワード形式 68キロバイト)※令和6年1月1日改正
様式第1-2号+被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト(ワード形式 68キロバイト)※令和6年1月1日改正
※売却前に耐震リフォーム又は除却した場合は様式第1-1号、売却後に耐震リフォーム又は除却をした場合は様式第1-2号
ウ 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類(上記イに記載されている書類)
注意事項は以下の通りです。ご確認の上、書類の準備をお願いします。
注意事項1(PDF形式 298キロバイト)※令和6年1月1日改正
注意事項2(PDF形式 338キロバイト)※令和6年1月1日改正
※売却前に耐震リフォーム又は除却した場合は注意事項1、売却後に耐震リフォーム又は除却をした場合は注意事項2
2 住環境整備課が提出された書類の確認を行います。
書類に不備がある場合は連絡しますので、対応をお願いいたします。
※対応されない場合は、確認書の発行ができません。
※提出されてから90日以内に対応されない場合は、確認書の発行ができないものとし、その旨を通知することがあります。
(提出された書類の返却はできません。)
3 確認書を交付します(郵送可)。
※確認書の即日発行はできません。1週間~2週間ほどかかりますので、お早めにご提出ください。
※住環境整備課窓口にて受取りをされる場合は、お越しの際に本人確認のできる書類(運転免許証等)を持参してください。
※郵送での受取りを希望する場合は、返信用封筒が必要です(郵送料は自己負担となります。)。
なお、確認書は基本的に2枚綴りとなります。
※確認書が発行できない場合は、郵送にてその旨を通知します(提出された書類の返却はできません。)。
★確認申請書等の提出、確認書の受取り等の手続きは、委任することができます。
委任される場合は、委任者及び受任者の住所及び氏名、委任した日並びに委任事項を記載した委任状をお持ちください。
委任状は、任意のもので結構です。
委任状(ワード形式 18キロバイト)
※手続きを委任される場合でも、確認申請書等の申請者の欄には、特例措置を受ける相続人本人の氏名等を記載してください。
★ご不明な点等がございましたら、住環境整備課までご連絡ください(FAQはこちら)。
低未利用土地等の譲渡所得の特別控除について(令和2年7月1日から)
空き地、空き家、耕作放棄地、暫定的に利用されている資材置場や青空駐車場等の低未利用土地又はその権利(低未利用土地等)を譲渡した場合、その譲渡所得から最大100万円を特別控除する特例措置があります。
特例措置を受けるために必要な書類の一つに、低未利用土地等確認書があり、住環境整備課にて発行を行っております。
(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について(PDF形式 3,208キロバイト)
◎確認書の交付の流れ
1 住環境整備課に次のア~カを提出してください(郵送可)。
ア 別記様式1-1-低未利用土地等確認申請書(ワード形式 66キロバイト) ※令和5年4月3日改正
イ 申請土地等の売買契約書の写し
ウ 次のいずれかの書類
a 岡崎市空き家バンクへの登録が確認できる書類
b 宅地建物取引業者が、申請土地等の現況が更地、空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
c 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
d 別記様式1-2-低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード形式 61キロバイト) ※令和5年4月3日改正
e 様式第2号-低未利用土地等の譲渡前の利用申述書(ワード形式 35キロバイト) ※令和5年4月3日改正
※d及びeの書類は、a~cの書類のいずれも提出できない場合に限ります。
エ 次のいずれかの書類
a 別記様式2-1-低未利用土地等の譲渡後の利用について+宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(ワード形式 67キロバイト) ※令和5年4月3日改正
b 別記様式2-2-低未利用土地等の譲渡後の利用について+宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(ワード形式 63キロバイト) ※令和5年4月3日改正
c 別記様式3-低未利用土地等の譲渡後の利用について+宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(ワード形式 63キロバイト) ※令和5年4月3日改正
※cの書類は、a及びbの書類を提出できない場合に限ります。
オ 申請土地等に係る登記事項証明書
カ 様式第1号 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類チェックリスト(ワード形式 46キロバイト) ※令和5年4月1日から
2 住環境整備課が提出された書類の確認を行います。
書類に不備がある場合は連絡しますので、対応をお願いいたします。
※対応されない場合は、確認書の発行ができません。
※提出されてから90日以内に対応されない場合は、確認書の発行ができないものとし、その旨を通知することがあります。
(提出された書類の返却はできません。)
3 確認書を交付します(郵送可)。
※確認書の即日発行はできません。1週間~2週間ほどかかりますので、お早めにご提出ください。
※住環境整備課窓口にて受取りをされる場合は、お越しの際に本人確認のできる書類(運転免許証等)を持参してください。
※郵送での受取りを希望する場合は、返信用封筒が必要です(郵送料は自己負担となります。)。
※確認書が発行できない場合は、郵送にてその旨を通知します(提出された書類の返却はできません。)。
★確認申請書等の提出、確認書の受取り等の手続きは委任することができます。
委任される場合は、委任者及び受任者の住所及び氏名、委任した日並びに委任事項を記載した委任状をお持ちください。
委任状は任意のもので結構です。
★ご不明な点等がございましたら、住環境整備課までご連絡ください。