保育所・認定こども園等の用に供する不動産登記に係る登録免許税の非課税証明
建物や土地などの不動産を登記する際には登録免許税法(昭和42年法律第35号)により、登録免許税の納付を要しますが、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人が、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、又は認定こども園の用に供するために取得した不動産の登記については、非課税となる特例措置があります。
当該登録免許税の非課税措置を受けようとする場合は、対象となる不動産の所在地を所管する都道府県知事等(岡崎市は中核市のため、岡崎市内に不動産が所在する場合は、岡崎市長)による証明が必要となります。
証明が必要な場合、証明申請書、添付書類を御提出ください。
法人格による適用表項等
法人格による、登録免許税法における非課税適用表項等は次のとおりです。
■社会福祉法人(登録免許税法別表第3の10の項)
■学校法人(登録免許税法別表第3の1の2の項)
■宗教法人(登録免許税法別表第3の12の項)
■公益社団法人及び公益財団法人(登録免許税法別表第3の5の2の項)
提出書類
1 証明申請書
社会福祉法人・学校法人・その他法人用
※ エクセルファイルにおける、適用法人の様式を使用してください。
2 添付書類
添付書類一覧
留意事項
- 事前に担当へ電話連絡のうえ、申請書類(証明申請書、添付書類)の内容確認を行ってください。内容補正の要・不要をお伝えいたしますので、必要に応じて補正等をお願いいたします。
- 書類の受理から証明まで2週間程度を要する場合があります。
- 証明交付手数料として、市の指定する方法により200円を納付していただきます。