農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告書
農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告について
農地を借りている農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は農地法第6条の2第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告することが義務付けられています。
提出書類
農地等の利用状況報告書
添付書類
定款又は寄付行為の写し
提出期限
毎年事業年度終了後3カ月以内
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。