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ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 福祉・介護事業者 > 老人福祉法に関する届出について

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老人福祉法に関する届出について

最終更新日令和3年11月12日 | ページID 011149

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はじめに

 岡崎市内で以下の事業を行う(行っている)場合は、介護保険法の申請・届出を行うものでも老人福祉法や社会福祉法の申請・届出が必要になります。
 介護保険法の手続きのみを行い、老人福祉法や社会福祉法の手続きを漏らすことのないよう注意してください。

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス、共生型訪問介護
  • 通所介護、認知症対応型通所介護 、地域密着型通所介護、予防専門型通所サービス、共生型(地域密着型)通所介護 
  • 短期入所生活介護、共生型短期入所生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 複合型サービス
  • 共生型サービス
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

申請・届出が必要な事例

手続きが必要な主な事例としては、次のようなものがあります。

  • 新規に開設する
  • サービス内容や料金を変更する
  • 施設を新築、改築、増設する
  • 入所(居)定員、利用定員を変更する
  • 新たに特定施設入居者生活介護の指定を受ける
  • 施設長が変わる
  • 法人住所、法人代表者が変わる
  • 事業を譲渡する(設置、運営法人が変わる)
  • 施設を移転する
  • 施設を休止する
  • 施設を廃止する

など

申請に対する認可や届出を受理するには、老人福祉法や社会福祉法、介護保険法の基準等に合致している必要があります。
そのため、上記のような内容を計画される場合は、必ず計画段階での事前相談をお願いします。
特に補助金を受けた施設の変更・廃止は、事前に国への協議が必要となったり、補助金を返納いただく必要が生じる場合もありますので、ご承知おきください。

申請・届出の提出時期や添付書類は内容により異なります。事前相談時の指導に従ってご提出ください。

様式と提出先

届出様式

老人福祉法の事業名

介護保険法の事業名

提出書類
(様式が2つあるものは両方の提出が必要です。)

開始する場合

変更する場合

休廃止する場合

老人福祉法
特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設 様式第28号
様式第29号
様式第31号 様式第33号
養護老人ホーム

-

様式第28号
様式第29号
様式第31号 様式第33号
老人居宅介護等事業

訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

予防専門型訪問サービス

生活支援型訪問サービス

共生型訪問介護

様式第24号 様式第25号 様式第26号
老人デイサービス事業

通所介護
認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

予防専門型通所サービス

共生型(地域密着型)通所介護

様式第24号
様式第27号

様式第25号
様式第30号
様式第26号
様式第32号
老人短期入所事業

短期入所生活介護

共生型短期入所生活介護

様式第24号
様式第27号
様式第25号
様式第30号
様式第26号
様式第32号
小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護 様式第24号 様式第25号 様式第26号
認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護 様式第24号 様式第25号 様式第26号
複合型サービス福祉事業 複合型サービス 様式第24号 様式第25号 様式第26号
社会福祉法
軽費老人ホーム 様式第7号 様式第12号 様式第12号

 

 

お問い合わせ先

介護保険課事業所指定係

電話番号 0564-23-6646 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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