施術所開設届
どんなときに
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を開設したとき。
いつまでに
施術所開設後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 施術所開設届
- 業務に従事する施術者の免許証の写し(免許証の原本を提示すること)
- 付近の見取り図及び平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)
- 本人確認のための書類(運転免許証等)
本人確認の徹底
今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
そのため、岡崎市では施術所の開設届等の手続きに際して、以下のとおり資格免許証の原本と併せて本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
- 開設者(法人を除く)について
運転免許証等の原本により本人確認を行います。 - 業務に従事する施術者の氏名等について
資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
注意、その他
- 施術所の構造設備は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条及び柔道整復師法施行規則第18条に規定する構造設備基準を遵守してください。
詳しくは保健政策課(電話番号0564-23-6695)までお問い合わせください。
(施術所の構造設備基準)
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 施術所を設けず専ら出張のみで業務を行う場合は、別様式「出張施術業務開始届」による届出を行ってください。
- 施術所業務の一環として出張施術業務を行う場合は、出張施術業務の届出を行う必要はありません。
届出書様式
様式第1号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届(ワード形式:35KB)
様式第1号 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設届(PDF形式:29KB)
様式第11号 施術所(柔道整復)開設届(ワード形式:34KB)
様式第11号 施術所(柔道整復)開設届(PDF形式:29KB)