医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、市民に対し、良質かつ適正な医療の提供が行われることを目的として実施しております。
立入検査に必要な様式について掲載しております。(現在は医科診療所における医師の働き方改革について必要な書類のみです。)
医師の働き方改革について(診療所)
時間外・休日労働が月100時間以上となる医師がいる場合のみ用意してください。
該当医師がいない場合は対応不要です。
- 追加的健康確保措置チェックリスト
追加的健康確保措置に関する各項目についてご記入ください。 - 面接指導医師対象医師一覧(様式1)
月時間外・休日労働時間が100時間以上となった医師の一覧であること。 - 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(参考様式1)
- 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(参考様式2)
- 時間外・休日労働が155時間以上となった医師に対する労働時間短縮のための措置が確認できる資料(参考様式3)