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ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 医療機関 > 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について

最終更新日令和7年6月12日 | ページID 043429

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、市民に対し、良質かつ適正な医療の提供が行われることを目的として実施しております。

立入検査に必要な様式について掲載しております。(現在は医科診療所における医師の働き方改革について必要な書類のみです。)

医師の働き方改革について(診療所)

時間外・休日労働が月100時間以上となる医師がいる場合のみ用意してください。
該当医師がいない場合は対応不要です。

  • 追加的健康確保措置チェックリスト
    追加的健康確保措置に関する各項目についてご記入ください。
  • 面接指導医師対象医師一覧(様式1)
    月時間外・休日労働時間が100時間以上となった医師の一覧であること。
  • 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(参考様式1)
  • 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(参考様式2)
  • 時間外・休日労働が155時間以上となった医師に対する労働時間短縮のための措置が確認できる資料(参考様式3)

 

 

関連資料

  • 追加的健康確保措置チェックリスト(診療所用)(エクセル形式 16キロバイト)
  • 別紙様式1 面接指導対象医師一覧(エクセル形式 15キロバイト)
  • 参考様式1 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(エクセル形式 13キロバイト)
  • 参考様式2 長時間労働医師面接指導結果及び意見書(エクセル形式 16キロバイト)
  • 参考様式3 時間外・休日労働が155 時間超となった医師の措置について(エクセル形式 12キロバイト)

お問い合わせ先

保健政策課医務指導係

電話番号 0564-23-6695 | ファクス番号 0564-23-5041 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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