(毒物劇物業務上取扱者)変更届
毒物劇物業務上取扱者の変更届
業務上取扱者は、届出事項に変更があった場合、その旨を変更を生じた日から30日以内に 届出する必要があります。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更
- 取扱品目の変更※
- 事業所の所在地及び名称の変更
提出書類 |
業務上取扱者変更届 |
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手数料 | 無 | ||
提出部数 | 1部 | ||
備考 |
〇取扱品目の変更※とは
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ダウンロード | 業務上取扱者変更届 (![]() ![]() 遅延理由書 ( ![]() ![]() |