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【介護なしサ高住に入居されている住所地特例の届出のあるかた対象】健診等費用の助成

最終更新日令和7年4月9日 | ページID 023764

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岡崎市国民健康保険被保険者で岡崎市以外の市区町村に所在する介護なしサービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」と言います。)に入居されているかたを対象とした特定健康診査及び特定保健指導(以下、「健診等」と言います。)費用の助成を行います。

交付対象者

次の⑴~⑸の条件すべてに該当するかたが対象となります。
⑴ 市外の介護なしサ高住に入所されているかた

 健診等を受けた日において、岡崎市以外の市区町村に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項の都道府県知事の指定を受けていないものに限る。)をいう。)に入居しているかた

⑵ 岡崎市国民健康保険の被保険者で、住所地特例の届書を提出しているかた

 健診等を受けた日において、⑴の施設の住所地に住民登録があり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する特例に該当する岡崎市国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の2に規定する届書を岡崎市へ提出しているかた

⑶ 国民健康保険料を完納している世帯に属しているかた

 費用助成の申請時点において、納期限の到来している国民健康保険料を完納している世帯に属しているかた

⑷ 健診等を受けた日において岡崎市が実施する特定健康診査の対象者で、岡崎市が実施する健診等を受診していないかた

⑸ 健診等費用の助成を申請する際に、次のア~ウのすべての事項に同意した者

ア 岡崎市が健診等の結果を保存し、必要に応じ保健事業等に活用すること。
イ 健診等の結果等のデータファイルが匿名化され、国及び県への実施結果報告として部分的に提出されること。
ウ 健診等の受診について不明な点がある場合に、健診等実施機関に岡崎市が問い合わせること。

助成の要件

助成金は次に掲げる場合に交付し、それぞれ1年度あたり1回を限度とします。

⑴ 特定健康診査

 特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条第1項第1号から第9号に規定する項目をすべて受診したかた(第10号に規定する項目の基準に該当し受診したかたは、その項目も含む)。ただし、腎疾患等の基礎疾患があるため排尿障害を有しているかたに限り、尿検査未実施であってもすべて受診したかたとみなす。

⑵ 特定保健指導

 実施基準第4条に規定する特定保健指導の対象者かつ当該特定健康診査の結果を岡崎市へ提出しているかたであり、同基準第7条第1項に規定する動機付け支援又は第8条第1項に規定する積極的支援の初回面接を当該特定健康診査受診日から半年が経過する日までの間に受けたかた又は実績評価を特定健康診査受診日から1年が経過する日までの間に受けたかた

助成金の額

健診等に直接要した費用として実施機関に支払った自己負担額としますが、次に掲げる各項目において該当項目ごとに金額の上限があります。なお、実施機関の証明を受けるために支払った証明手数料など、健診等に直接要した費用以外の自己負担額については、助成の対象外とします。

⑴ 特定健康診査

 特定健康診査を受診した年度において、岡崎市と一般社団法人岡崎市医師会の間で締結した特定健康診査・特定保健指導業務(個別健診型)委託契約書に定める基本的な健診の項目及び該当する詳細な健診の各項目の額

⑵ 特定保健指導

 特定健康診査を受診した年度において、岡崎市と一般社団法人岡崎市医師会の間で締結した特定健康診査・特定保健指導業務(集団健診型)委託契約書に定める該当する各項目の額

申請方法

次の⑴~⑷すべての書類を揃えて、健診等を受けた年度の3月末日までに岡崎市国保年金課へ提出してください。

⑴ 岡崎市健診等費用助成金交付申請兼実績報告書(様式第1号)

⑵ ア、イのうち該当する書類

ア 実施基準第1条に規定する項目の健診結果の写し(当該健診結果に標準的な質問票(標準的な健診・保健指導プログラム(厚生労働省健康局公表))の回答が含まれていない場合は、健診結果の写し及び回答を記載した標準的な質問票の写し)
イ 特定保健指導を受けた場合にあっては、当該特定保健指導に係る実施報告書の写し

⑶ 実施機関名及び受診者名が明記された健診等の費用に係る領収書の写し
⑷ 特定健康診査内容等確認票(様式第2号(その1))及び特定保健指導を受けた場合にあっては特定保健指導内容等確認票(様式第2号(その2))(それぞれ実施機関の証明を受けたもの)

その他

助成金の交付・不交付及び額の確定について、決定通知書を申請者に通知します。

同封する請求書(様式第4号)をご提出ください。

岡崎市国民健康保険特定健康診査等費用助成金交付要綱

岡崎市国民健康保険特定健康診査等費用助成金交付要綱20250401

 

 

関連資料

  • 様式第1号(交付申請兼実績報告書)20210401(PDF形式 102キロバイト)
  • 標準的な質問票(PDF形式 287キロバイト)
  • 様式第2号(その1)(健診確認票)20210401(PDF形式 93キロバイト)
  • 様式第2号(その2)(保健指導確認票)20210401(PDF形式 71キロバイト)
  • 様式第4号(PDF形式 52キロバイト)
  • 岡崎市国民健康保険特定健康診査等費用助成金交付要綱20250401(PDF形式 216キロバイト)

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お問い合わせ先

国保年金課健診指導係

電話番号 0564-23-6275 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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