新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
概要
新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点に加え、経済社会全般に重大な影響が及んでいる等の特別の状況に鑑み、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20 日閣議決定)も踏まえ、臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得等をベースにした簡易かつ迅速な手続によって、国民年金保険料の免除等の申請及び適用を行うこととなりました。それに伴い、令和2年5月1日から「国民年金保険料免除・納付猶予申請」、「学生納付特例申請」について、臨時特例手続が開始されます。
対象者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少したこと。
(2)収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること。
(1)により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得(以下「簡易な所得見込額」という。)が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること。
臨時特例手続きの適用期間
国民年金保険料免除・納付猶予申請 ・・・ 令和元年度(令和2年2月分の保険料 ~ 令和2年6月分まで)
令和2年度(令和2年7月分の保険料 ~ 令和3年6月分まで)
令和3年度(令和3年7月分の保険料 ~ 令和4年6月分まで)
学生納付特例申請 ・・・ 令和元年度(令和2年2月分の保険料 ~ 令和2年3月分まで)
令和2年度(令和2年4月分の保険料 ~ 令和3年3月分まで)
令和3年度(令和3年4月分の保険料 ~ 令和4年3月分まで)
申請に必要なもの
- 申請者の個人番号カード、又は通知カード (氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳
- 届出者の身元確認書類
- 簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類
※令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の契約解除通知書等の写し(所得見込額等が分かるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し、給与明細書 など
※令和2年度の学生納付特例申請については、令和3年5月以降の月は簡易な所得見込の計算に用いることはできません。
※令和3年度の免除・納付猶予申請については、令和3年8月以降の月は簡易な所得見込の計算に用いることはできません。
- 学生納付特例申請を希望する申請者の学生証