年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下のかたに、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給される制度です。令和元年10月から施行されました。
「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。不審に感じましたら日本年金機構や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
支給の対象となるかた
対象となるかたは、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしているかたです。
老齢基礎年金を受給しているかた 【老齢年金生活者支援給付金】
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれのかたは
889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれのかたは887,700円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しているかた 【障害年金生活者支援給付金】・【遺族年金生活者支援給付金】
(1)障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
給付額
【老齢年金生活者支援給付金】
年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なり計算方法は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
※算出方法の詳細については、後述の厚生労働省、日本年金機構のホームページをご確認ください。
【障害年金・ 遺族年金生活者支援給付金】
障害等級が2級のかた又は遺族であるかた:5,310円(月額)
障害等級が1級のかた:6,638円(月額)
※ 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただけるかた
お受け取りの対象になりうるかたには、日本年金機構から9月頃から、順次、年金生活者支援給付金請求書を送付する予定です。
年金を受給し始めるかた
年金の請求手続きと併せて岡崎年金事務所又は岡崎市役所で請求手続きをしてください。
詳しくは、岡崎年金事務所もしくは「ねんきんダイヤル」までお問い合わせください。
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/
日本年金機構 ホームページ www.nenkin.go.jp/
岡崎年金事務所 0564-23-2637
ねんきんダイヤル 0570-05-1165