岡崎市化製場等に関する法律施行細則の一部改正
岡崎市化製場等に関する法律施行細則の一部改正について
概要
岡崎駅南土地区画整理事業の換地処分に伴い、岡崎市化製場等に関する法律施行細則の一部を改正し、柱西を化製場法第9条に基づく動物の飼養又は収容の許可を要する区域に指定しました。柱西1丁目・柱西2丁目で次のいずれかの動物を飼養収容しているかたは、期日までに届け出ていただくことで許可を受けたものとみなしますので、11月1日(土曜日)までに動物総合センターへご連絡ください。 届出に施設図面等の添付書類が必要となります。詳細については、御連絡時に説明させていただきます。
対象者
柱西1丁目・柱西2丁目で次のいずれかの動物を飼っているかた。どれか1つでも該当している場合対象となります。
1.牛1頭以上 2.馬1頭以上 3.豚1頭以上 4.めん羊4頭以上 5.やぎ4頭以上 6.犬10頭以上 7.鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上 8.あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上
届出方法
動物総合センターに動物飼養・収容届を提出
届出期日
令和7年11月12日(水曜日)まで











動物飼養・収容届様式(PDF形式 52キロバイト)

