Q.国外から市内へ転入(帰国)するときの手続き方法を知りたい。
回答
・国外から転入される場合は、旧住所市区町村発行の転出証明書がありませんので、下記の書類を添えて転入届をご提出いただきます。・お住まいになった日から14日以内に、市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口または各支所に届け出をお願いします。
《必要書類》
・異動者全員分のパスポート(帰国日を確認させていただきます。)
※顔認証ゲート利用による入国や自動化ゲートによる入国の場合は、パスポートに出入国スタンプが押されません。税関検査前までに顔認証ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員にスタンプが必要なことを伝えていただくと、スタンプが押されます。
※出入国スタンプが押されていないパスポートをご持参の場合は、必ず、航空券の半券など帰国日を確認できるものをご持参ください。
※出入国の年月日の確認ができない場合、法務省への出入国記録の開示請求手続きが必要になる場合があり、住民登録の確定までに相当の日数を要しますので、ご注意ください。
・異動者全員分の記載のある戸籍謄(抄)本または、戸籍の全部(個人)事項証明書
※岡崎市に本籍があるかたは必要ありません。
・異動者全員分の記載のある戸籍の附票の写し
※岡崎市に本籍があるかたは必要ありません。
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・該当するかた全員分の通知カード 、マイナンバーカード
※国外への転出届をした際に返納手続きをされていないカードを所有している場合
・代理人の場合は委任状
・代理人の場合は本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
・外国籍のかたは、異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(空港で在留カードの交付を受けなかった場合は、必ず在留カードなどを交付する旨の記載があるパスポート)
・世帯主である外国籍のかたとの続柄を「妻、子、父や母」等と記載を希望する外国籍のかたは、本国官憲などが証明した続柄を証明する文書及びその日本語訳文(翻訳者の署名必要)。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
関連リンク
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- 代理で転入や転出の手続きをする方法を知りたい。
- 転入届/市民課(新しいウィンドウで開きます)