Q.養子離縁の手続きについて知りたい。
回答
養子離縁届とは、養子縁組によって生じた養親と養子の嫡出親子関係を解消するために行う手続きです。《届け出地》
届け出人の本籍地又は所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受付しています。
《提出書類》
・養子離縁届
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。
《届け出期間》
協議離縁の場合
届け出日から効力が発生します。
裁判離縁の場合(一方死亡の離縁除く)
和解又は調停成立の日及び審判又は判決確定の日から10日以内
《届け出人》
協議離縁の場合
離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
死亡養親または死亡養子との離縁の場合
養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
裁判離縁の場合
調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、確定の日から10日以内に届け出をしない場合は、相手方も届け出することができます。
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)。
提出者の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。(無くても届け出は可能)
《留意事項》
協議離縁又は死亡した者との離縁の場合、成人の証人が2名必要です。
裁判離縁の場合は、家庭裁判所の調停調書又は審判書の謄本及び確定証明書の添付が必要です。
家庭裁判所の許可が必要となる場合があるので、事前に必ず市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)にお問い合わせください。
《受け付け窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)
(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、不受理申出をされている場合、受理できません。)
関連リンク
- 戸籍届出の際の本人確認について/市民課(新しいウィンドウで開きます)