Q.本籍地を変更する手続(転籍届)について知りたい。
回答
転籍届とは、戸籍の所在場所である本籍を移転する手続きです。《届け出地》
今までの本籍地、新しい本籍地、届け出人の所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受け付けしています。
《提出書類》
・転籍届
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。
《届け出期間》
届け出日から効力が発生します。
《届け出人》
戸籍の筆頭者及びその配偶者(夫及び妻)
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)。
《留意事項》
夫婦がそれぞれ別の場所を本籍地とすることはできません。
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者が単身で転籍することはできません。(20歳以上の方は分籍届をすることができます。)
《受け付け窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。)
関連リンク
- 転籍届/市民課(新しいウィンドウで開きます)