Q.死亡届の手続方法について知りたい。
回答
《届出先の市区町村》以下のいずれかの市区町村になります。
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住民登録地など)
《届出場所(岡崎市で届出する場合)》
1.開庁日の8時30分~17時15分
・市役所東庁舎1階 市民課7番窓口
・各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
2.閉庁日(土日祝日等)の8時30分~17時15分
市役所東庁舎1階
※17時15分~翌日8時30分は市役所東庁舎1階で届け出できます。ただし、火葬許可証は翌日以降の8時30分~17時15分の間に交付することになりますので、ご注意ください。
《届出人になることが可能な方》
親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
※届出用紙の「届出人」欄に、届出人本人が署名してください。
※提出は、代理人でも行うことができます(委任状は不要です)。
《必要なもの等》
・死亡届の届出用紙(必要事項を記載してください。)
※「届出人」欄の署名は、必ず届出人本人が行ってください。
・死亡診断書または死体検案書(医師が作成したもの)
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者が届出人になる場合は、その資格を証明する書面(登記事項証明書など)
・火葬の予約を事前に行い、死亡届の提出時に火葬場所をお申し出ください。
《留意事項》
・届出用紙が必要な場合は、市役所東庁舎1階又は各支所(閉庁時を除く)でお渡しできます。
・死亡診断書(死体検案書)に誤り等があった場合は、発行した医師に訂正を依頼してください。
・火葬許可証は、死亡届を提出した市区町村で交付します。火葬・納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。
関連リンク
- 火葬(埋葬)許可の手続きについて知りたい。
- 死亡届/市民課(新しいウィンドウで開きます)