Q.納付した国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、所得税等の社会保険料控除になるのですか。
回答
1年間(1月~12月)に実際に納付された各保険料は、年末調整や所得税の申告等の社会保険料控除の対象となります。その額については、年末調整の場合は、領収証書または通帳で確認をしてください。確定申告の場合は1月下旬に郵送する「納付済額のお知らせ」で確認してください。申告の際に、金額を証明する書類の添付は必要ありませんが、1月下旬に郵送する「納付済額のお知らせ」の前に、年末調整等で入用の場合は、次のように申請してください。
▼受付窓口及び受付時間
○国保年金課(市役所東庁舎1階)
月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
8時30分~17時15分
○各支所
月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
8時30分~17時15分
※申請者の本人確認を行いますので、運転免許証等の顔写真つきの書類をお持ちください。
※本人又は同一世帯のご家族以外のかたが申請される場合は、委任状が必要です。
※12月末の納付済額の確定の前までの通知発行の際は、12月31日までに保険料を納付した場合、又は納付を予定されている場合は、その額を加算して申告してください。
※国民健康保険料は、世帯主氏名でお知らせしますが、社会保険料控除は実際に保険料を納付したかたが納付した額を控除することができます。
※国民健康保険料には、介護保険第2号被保険者(国保の被保険者で40歳から64歳までのかた)の介護納付金が含まれています。
※特別徴収で納付された保険料は、納付義務者本人以外の社会保険料として控除をすることはできません。
(お問い合わせ先)
・国民健康保険料について
国保年金課収納係 電話:0564-23-6276
・後期高齢者医療保険料について
医療助成室高齢者医療係 電話:0564-23-6841
・介護保険料について
介護保険課保険料係 電話:0564-23-6647
・国民年金保険料について
岡崎年金事務所(旧:岡崎社会保険事務所)国民年金課 電話:0564-23-2637
※年金は証明書類の添付が必要です。
関連リンク
- 国保・後期 納付証明書・納付済額交付申請書案内/国保年金課(新しいウィンドウで開きます)