Q.年金を受けている家族が亡くなったときの手続き方法が知りたい。
回答
年金を受けていた本人が亡くなられたとき、14日以内に受給権者死亡届(報告書)の提出をお願いします。提出先は岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)です。死亡届に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日など記入し、亡くなられたかたの年金証書と、死亡を明らかにできる書類(死亡診断書写しなど)を添えてお出しください。
ただし、日本年金機構において基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が紐づいているかたについては、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。
また、亡くなられたかたと生計同一であった親族のかたは、未支給年金や遺族年金などを受取ることができる場合があります。手続きは死亡届と同時に行えますが戸籍謄本や住民票、預金通帳などが必要になります。
手続き方法は関連リンクの「身近な方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)」をご覧いただくか、「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165でご確認ください。
関連リンク
- 身近な方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)












