Q.老齢基礎年金の受給要件を知りたい。
回答
国民年金は20歳から60歳までの間、加入して保険料を納付しなければなりません。65歳から支給される老齢基礎年金はその間の納付の実績により年金額が計算されます。しかし、加入期間の中で国民年金、厚生年金、共済年金保険料を納めた期間と国民年金の免除や猶予制度を利用した期間、任意加入が認められていた期間や適用除外とされていた期間などの合計が10年(120月)以上ないと受給できなくなります。
※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
任意加入については関連ページ「任意加入制度(日本年金機構ホームページ)」をご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。
関連リンク
- 任意加入制度(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)












