Q.外国に居住する期間中で国民年金に加入し続ける方法を知りたい。
回答
国民年金の任意加入手続きをしてください。日本国籍を持つかたが外国に居住するような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意で加入することができます。国内に親族がお住まいの場合は、親族のかたを協力者として、外国に居住するかたの加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。
また、国内に親族のかたがお住まいでなかったり、住んでいても協力者となることが難しかったりする場合には、海外に居住されるかたの、日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所で加入手続きをしてください。
管轄の年金事務所が分からない場合は、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へお問合せください。












