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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料の支払額は、所得控除の対象になりますか。

Q.国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料の支払額は、所得控除の対象になりますか。

最終更新日平成28年3月16日 | ページID 030244

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回答

社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合、支払った額が翌年度分の個人住民税について、所得控除の対象になります。

(普通徴収の場合)
1月~12月中に納付書や口座引き落としで支払った金額
本人又は家族のうち実際に負担されているかたの税の申告時に控除対象とすることができます。
(特別徴収の場合)
2・4・6・8・10・12月に年金天引された合計額
※年金受給者本人の税の申告時のみ、控除対象とすることができます。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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