本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 調整控除について知りたい。

Q.調整控除について知りたい。

最終更新日令和元年12月2日 | ページID 030246

印刷

回答

個人市民税・県民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも、個人市民税・県民税の合計課税所得金額は、所得税よりも多くなっていますので、平成19年から行われる三位一体改革による税源移譲に伴い、税率を変更しただけでは、ほとんどの方は税負担が増えてしまうことになります。
 このため、所得税との人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の個人市民税・県民税の所得割額から次の額を控除します。
 なお、平成30年度税制改正の個人所得課税の見直しに伴い、令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超えるかたについては、調整控除の適用はありません。

○合計課税所得金額が200万円以下の方 aとbのいずれか小さい金額の5%
  a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
  b 合計課税所得金額
○合計課税所得金額が200万円超の方 aからbを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%
  a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
  b合計課税所得金額-200万円
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

関連リンク

  • 税額の計算方法

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 調整控除について知りたい。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市