Q.市民税・県民税の地震保険料控除について知りたい。
回答
地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を1年間(1月~12月)に支払った金額に応じて、所得税(最大5万円)と住民税(最大2.5万円)の所得控除を受け、税負担を軽減できる制度です。・市民税・県民税においては地震保険契約に係る保険料等の金額の1/2に相当する金額を控除します。(最高2万5千円)
・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することができる経過措置があります。(最高1万円)
※上記両方を適用する場合には、最高2万5千円とします。












