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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 地震保険料控除について知りたい。

Q.地震保険料控除について知りたい。

最終更新日平成28年3月16日 | ページID 030247

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回答

地震保険料控除とは、地震災害に対する個人資産の保全を促進し、災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、現行の損害保険料控除を見直し、特例対象は地震等に関する保険・共済に絞り込んだ地震保険料控除が創設されました(住民税は平成20年度分から 所得税は平成19年分から)。居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について,地震保険料控除の対象となります。
・住民税においては地震保険契約に係る保険料等の金額の1/2に相当する金額を控除します。(最高2万5千円)
・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することができる経過措置があります。(最高1万円)
※上記両方を適用する場合には、最高2万5千円とします。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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