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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > パート・アルバイトの方、年末調整をしていない方(退職した方など)の給与支払報告書も提出しないといけないのですか。

Q.パート・アルバイトの方、年末調整をしていない方(退職した方など)の給与支払報告書も提出しないといけないのですか。

最終更新日令和元年12月2日 | ページID 030265

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回答

1月1日現在において給与の支払いをする者(事業主)は、パート・アルバイトを含む従業員の給与支払報告書を提出することになっています。前年中に退職された方についても、給与の支払金額が30万円を超えるかたについては、提出することとなっています。(支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)

提出期限
同年1月31日まで

窓口・提出先など
給与等の支払いを受けている従業員の方々の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出してください。
(岡崎市外にお住まいの従業員の分については、住所のある市区町村へ提出してください。)

関連リンク

  • 給与支払報告書の提出について

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税2係

電話番号 0564-23-6081 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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