Q.パート・アルバイトの方、年末調整をしていない方(退職した方など)の給与支払報告書も提出しないといけないのですか。
回答
1月1日現在において給与の支払いをする者(事業主)は、パート・アルバイトを含む従業員の給与支払報告書を提出することになっています。前年中に退職された方についても、給与の支払金額が30万円を超えるかたについては、提出することとなっています。(支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)提出期限
同年1月31日まで
窓口・提出先など
給与等の支払いを受けている従業員の方々の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出してください。
(岡崎市外にお住まいの従業員の分については、住所のある市区町村へ提出してください。)
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