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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 給与支払報告書について教えてください。

Q.給与支払報告書について教えてください。

最終更新日令和元年12月2日 | ページID 030270

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回答

給与支払報告書は1月1日~12月31日までに給与、俸給、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与を支払った方(パート、アルバイト等も含む)がいる場合に、その支払額を報告していただく書類です。

(提出期限)
 支払った年の翌年1月末日

(提出先)
 給与等の支払を受けているかたの翌年1月1日現在の住所地の市区町村

(提出範囲)
 市区町村に提出していただく給与支払報告書は、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」とは異なり、年収500万円以下の方でも提出していただくことになります。翌年1月1日現在において給与等の支払いを受けているかたのものをすべて関係市区町村に提出してください。
 なお、前年中に退職された方についても、支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書を提出することが義務づけられております。

(提出時の注意)
 作成された給与支払報告書(個人別明細書)は総括表を添えて提出してください。

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • 給与支払報告書の提出について

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税2係

電話番号 0564-23-6081 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 給与支払報告書について教えてください。

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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