Q.海外へ出国しますが、市民税・県民税はどうなるか知りたい。
回答
市民税・県民税はその年の1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に基づいて1年分の税額を算定します。このため、年度途中で国外転出しても、その年度の市民税・県民税は納めていただくことになります。給与天引きで市民税・県民税を納めていただいている方の場合は、勤務先で残りの税額を全て納めていただく「一括徴収」という方法があります。給与から一括徴収できない場合、または年度当初から個人で納めていただいている場合は、出国前に全額納めていただくか、国内にお住まいの方を「納税管理人(納税義務者に代わって税金を納付する人)」として定め、出国前に市民税課に届け出てください。その後については、1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の市民税・県民税は課税されません。関連リンク












