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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > 海外へ出国しますが、市民税・県民税はどうなるか知りたい。

Q.海外へ出国しますが、市民税・県民税はどうなるか知りたい。

最終更新日令和8年1月5日 | ページID 044854

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回答

市民税・県民税はその年の1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に基づいて1年分の税額を算定します。このため、年度途中で国外転出しても、その年度の市民税・県民税は納めていただくことになります。給与天引きで市民税・県民税を納めていただいている方の場合は、勤務先で残りの税額を全て納めていただく「一括徴収」という方法があります。給与から一括徴収できない場合、または年度当初から個人で納めていただいている場合は、出国前に全額納めていただくか、国内にお住まいの方を「納税管理人(納税義務者に代わって税金を納付する人)」として定め、出国前に市民税課に届け出てください。その後については、1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の市民税・県民税は課税されません。

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お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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