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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 駐車場の税金が宅地より高いのはなぜですか。

Q.駐車場の税金が宅地より高いのはなぜですか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023399

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回答

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、一戸建てやアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、課税標準額の減額により、税額が減額されます。
 しかし、駐車場については住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地に比べて税額は高くなります。

(住宅用地の特例措置)

○小規模住宅用地
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
・固定資産税:価格×1/6 都市計画税:価格×1/3

○その他の住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
・固定資産税:価格×1/3 都市計画税:価格×2/3

○住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の2つがあります。

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 

 

お問い合わせ先

資産税課土地1係

電話番号 0564-23-6103 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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