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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 新築マンションを取得した場合の家屋と土地の固定資産税の軽減措置について知りたい。

Q.新築マンションを取得した場合の家屋と土地の固定資産税の軽減措置について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023401

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回答

新築の住宅(1戸建に限らず、マンションや併用住宅も含みます。) については、一定の要件にあてはまると固定資産税を減額する制度が設けられています。
これは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間(新築された家屋が3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分を限度として税額の2分の1を減額するものです。
○居住割合についての減額の要件の判定
・分譲マンションなどの区分所有されている家屋の場合は、それぞれの独立的に区画された部分(専有部分)ごとに居住している部分の床面積が2分の1以上であるかどうか を判断します。
○床面積についての減額の要件の判定

・分譲マンションやアパートなど複数の世帯が居住する家屋(共同住宅)の場合は、それぞれの世帯が居住する独立的に区分された部分ごとに判断します。

・共同住宅に、独立的に区画された部分の居住者が共同で使用する部分(共用部分)がある場合は、共用部分の床面積をそれぞれの独立的に区画された部分の床面積の比率であん分し、それを、独立的に区画された部分の床面積に加算して判断します。 共同住宅が貸家として利用されている場合は、1戸当たりの居住部分の床面積の要件が「40平方メートル以上280平方メートル以下」となります。二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯の居住部分に、日常生活に必要な専用出入口、台所、トイレなどがあり、住宅の構造上および利用上 それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分ごとに判断します。
○中高層耐火住宅とは建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物で、3階建以上の住宅をいいます。

 土地については、税額による減額措置はありませんが、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、価格の6分の1の額、200平方メートルを超える部分の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があり、税額が軽減されます。

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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