Q.宗教法人が使用する不動産に対する固定資産税について知りたい。
回答
宗教法人が専らその本来の用に供する「宗教法人法第3条に規定する境内建物および境内地」は、固定資産税と都市計画税が非課税となります。ただし、住宅、事務所、店舗、宅地、農地、山林のように本来の用に供していない固定資産は、課税の対象となります。
用途(使用目的)を理由とする非課税は、納税義務者から申請を受けた後で、利用状況の現地調査をふまえて個別の判断となります。
なお、固定資産の所有者が宗教法人以外のものである場合は、宗教法人との間で使用貸借契約を交わしていることが要件となります。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。












