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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税について知りたい。

Q.年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税について知りたい。

最終更新日令和3年11月23日 | ページID 030289

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回答

固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産を所有しているかたに課税されます。したがって、年の途中で売買があった場合も、その年の1月1日に所有していたかたに課税されます。
 ちなみに、土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担の仕方について、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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