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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 土地や家屋の所有者が亡くなった場合の固定資産税について知りたい。

Q.土地や家屋の所有者が亡くなった場合の固定資産税について知りたい。

最終更新日令和3年11月23日 | ページID 030292

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回答

今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐこととなり、 残りの税額を納めていただくことになります。
 固定資産の名義変更は、法務局で相続登記をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。
 何らかの事情で相続登記を行わない場合は、その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されますので、固定資産税納税義務者申告書を提出してください。なお、この申告は固定資産税に関する手続きであり、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。

関連リンク

  • 固定資産税納税義務者申告書

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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