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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 住宅を新築した場合の家屋と土地の固定資産税の軽減措置について知りたい。

Q.住宅を新築した場合の家屋と土地の固定資産税の軽減措置について知りたい。

最終更新日令和6年11月28日 | ページID 030304

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回答

(住宅を新築(1戸建に限らず、マンションや併用住宅も含みます)した場合の家屋の固定資産税の軽減措置)
令和8年3月31日までに新築された住宅については、次の要件にあてはまると新築後一定期間固定資産税が減額されます(居住部分の割合が1棟全体の1/2以上であること(区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。))。
・居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
・減額される税額 居住部分(1戸当たり120平方メートルを限度とします。)について1/2の税額(都市計画税は減額されません。)
・減額される期間 3階建以上の中高層耐火住宅…5年間

・上記以外の一般住宅…3年間

・土地については、税額による減額措置はありませんが、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、価格の6分の1の額、200平方メートルを超える部分の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があり、税額が軽減されます。

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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