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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 建物を新築した場合、建物の固定資産税がどのくらいかかるか知りたい。

Q.建物を新築した場合、建物の固定資産税がどのくらいかかるか知りたい。

最終更新日令和8年1月29日 | ページID 030313

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回答

固定資産税額は、課税標準額×税率(1.4%)です。
市街化区域内に所在する場合は、都市計画税がかかります。都市計画税額は、課税標準額×税率(0.3%)です。

・課税標準額とは:税額を算出する上で基礎となる課税対象額です。家屋の場合、一般的に評価額=課税標準額となります。
・評価額とは:国の定める固定資産評価基準に基づいて算定します。家屋の構造、用途、床面積、使用資材、施工量等の違いによって変わるため、建物ごとに評価額は異なります。
・減額(新築軽減): 新築住宅の場合、一定の要件に該当すると、固定資産税額が3年間(耐火建築物、準耐火建築物で3階建て以上の家屋の場合は5年間)2分の1に減額されます(120平方メートル相当分まで)。

(例)
 市街化区域内に132平方メートル(約40坪)の平均的な一戸建ての木造住宅を新築し、初年度の評価額が1500万円だった場合、固定資産税は次のように計算されます。
 15,000,000円 × 1.4/100 =210,000円 固定資産税額(A)
 15,000,000円 × 1.4/100 × 120/132 × 1/2 =95,454円 新築軽減額(3年または5年)(B)
 15,000,000円 × 0.3/100 = 45,000円  都市計画税額(C)
 (A)-(B)+(C)=159,546円  初年度の固定資産税額+都市計画税額

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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