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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 建物を新築した場合、固定資産税はどのくらいかかりますか。

Q.建物を新築した場合、固定資産税はどのくらいかかりますか。

最終更新日令和6年11月28日 | ページID 030313

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回答

固定資産税額は課税標準額×税率(1.4%)です。
 
 課税標準額とは税額を算出する上で基礎となる課税対象額で、家屋の場合一般的には評価額=課税標準額となります。
 評価額は家屋新築時に、市の評価員(不動産取得税の関係で県の評価員の場合も有)が国の定める固定資産評価基準に基づいて算定します。
 その評価額は家屋の構造、用途、床面積、使用資材、施工量等の違いによって違ってきますので、個々に評価額は異なります。
 新築住宅の場合、令和8年3月31日までに新築され、一定の要件に該当しますと、固定資産税額が3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)2分の1に減額されます(最高120平方メートル相当分まで)。
 また、市街化区域内に所在する場合は都市計画税がかかります(課税標準額×税率(0.3%))。

 仮に市街化区域内に132平方メートル(約40坪)の平均的な1戸建ての木造住宅を新築した場合、初年度の概算評価額が1200万円とすると、固定資産税は次のようになります。
 12,000,000円 × 1.4/100 = 168,000円
 12,000,000円 × 1.4/100 × 120/132 × 1/2 = 76,363 
 168,000円 - 76,363 = 91,637円    減額後の固定資産税額(3年又は5年間)
 12,000,000円 × 0.3/100 = 36,000円  都市計画税額
 91,637円 + 36,000円 = 127,637円  減額後の固定資産税額+都市計画税額

関連リンク

  • 家屋に対する課税

 

 

お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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