Q.少額資産は申告の対象になるかどうか知りたい。
回答
取得価格10万円未満の資産であっても税務会計上減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入された資産は、申告の対象になります。ただし、取得価格が20万円未満で税務会計上3年で一括償却している資産は、申告の対象になりません。
関連リンク
- 償却資産に対する課税(新しいウィンドウで開きます)
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