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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 償却資産について、国税と地方税との取扱いには、どのような違いがあるか知りたい。

Q.償却資産について、国税と地方税との取扱いには、どのような違いがあるか知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030324

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回答

固定資産税の対象となる償却資産の範囲、評価方法等については、おおむね所得税、法人税の取扱いと同様ですが、若干異なる部分があります。
(1)償却計算の趣旨
  固定資産税(地方税)→当該償却資産の「価格」の算定のためにする(当該償却資産の財産価値に着目して課税)。
  税務会計(国税)→各事業年度の課税対象となるべき所得の計算の基礎として償却費を算出する。
(2)償却資産の基準日
  固定資産税(地方税)→賦課期日(1月1日)
  税務会計(国税)→事業年度(決算期)
(3)減価償却の方法
  固定資産税(地方税)→定率法
  税務会計(国税)→定率法、定額法等の選択の余地あり
(4)前年中の新規取得資産
  固定資産税(地方税)→半年償却(1/2)
  税務会計(国税)→月割償却
(5)圧縮記帳の制度
  固定資産税(地方税)→認めない
  税務会計(国税)→認める
(6)償却費(控除額)
  固定資産税(地方税)→法定償却限度額
  税務会計(国税)→法定償却限度額の範囲内で企業の個別判断
(7)特別償却の制度(租税特別措置法)
  固定資産税(地方税)→認めない
  税務会計(国税)→認める
(8)評価額の最低限度
  固定資産税(地方税)→取得価額の100分の5
  税務会計(国税)→1円(備忘価額)
(9)改良費
  固定資産税(地方税)→区分評価
  税務会計(国税)→合算評価・区分評価
※固定資産税上では構築物に該当する駐車場舗装、門扉、フェンス、塀、排水溝等を、税務会計上では建物の取得価額に含めてしまっていることがありますので、申告の際は建物本体とは区別してご申告ください。

関連リンク

  • 償却資産に対する課税(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係

電話番号 0564-23-6094 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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