Q.媒介契約書で評価証明書又は公課証明書を取得できるか知りたい。
回答
宅地建物取引業者の方が申請する場合、次の4点を満たした媒介契約書の原本をお持ちいただければ、委任状は不要で証明書を申請することができます。1.特約事項として「甲は乙に、本契約書別表の目的物件に関する重要事項説明等に必要な固定資産台帳の閲覧及び評価証明書の取得を委任します。」等、証明書の取得委任事項の記載があること。
2.有効期限内であること(通常3か月以内)。
※期限が過ぎている場合は更新契約書(コピー可)が必要です。
3.固定資産の所有者が契約者として締結していること。
※代理人が契約しているときは、契約に関する委任状(コピー可)が必要です。
※相続人が契約しているときは、戸籍等相続人であることを示すものが必要です。
※1月2日以降に所有者になられた方が契約している場合は、登記事項証明等現在所有者であることが確認できるものが必要です。
4.物件の所在地が特定されていること。
※所在地が「住居表示」の場合、物件が特定できず交付できない場合があります。未登記家屋については、契約書に「該当土地上の未登記家屋も含む」等の記載があることを確認し、交付します。
そのほか必要なもの
(1)宅地建物取引業者の方の所属が確認できる社員証・従業員証・資格確認書等
(2)申請者の本人の身分確認証












