Q.住宅用家屋証明の申請で、未入居の場合について知りたい。
回答
住宅用家屋証明の申請で、申請者が住民票の異動の手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、申立書の添付が必要です。※未入居の場合の住宅用家屋証明の発行は、事前に申立書の内容の確認を行っています。申請前に資産税課償却資産係にお問い合わせください。
※申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明事項を取り消され、税額の追徴を受ける場合があります。
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