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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 資産税 > 住宅を建て替える場合の土地の固定資産税について知りたい。

Q.住宅を建て替える場合の土地の固定資産税について知りたい。

最終更新日令和8年2月4日 | ページID 045450

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回答

以下の要件を満たせば「建替え特例」により、賦課期日(毎年1月1日)に建築中でも住宅用地の課税標準の特例が継続して適用されます。

1.当該年度の前年度に係る賦課期日において、当該土地が住宅用地であったこと。
2.当該年度に係る賦課期日において住宅の建設が着工されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
4.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
5.当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日において建て替えている当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
※「原則として同一」について、所有者の配偶者または直系血族が建て替える場合も同一として取り扱います。
※自己居宅用の一戸建て住宅から貸しアパートへの建て替えといったように、建て替え前と建て替え後で住宅の形態が変わっても差し支えありません。
上記要件に該当する場合は、資産税課までご連絡ください。

関連リンク

  • 課税標準の特例(住宅用地・特定市街化区域農地)

 

 

お問い合わせ先

資産税課土地1係

電話番号 0564-23-6103 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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