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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 原付及びその他の税金 > 市たばこ税の課税について知りたい。

Q.市たばこ税の課税について知りたい。

最終更新日令和3年10月1日 | ページID 030219

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回答

たばこ税は製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者

課税標準
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率

税率
紙巻たばこは、1,000本につき6,552円                                   

※令和5年10月16日から、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告・電子納税が可能となりました。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/07816)を御覧ください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課諸税係

電話番号 0564-23-6075 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 原付及びその他の税金 > 市たばこ税の課税について知りたい。

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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