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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 原付及びその他の税金 > 年度の途中で廃車したときの軽自動車税はどうなるか知りたい。

Q.年度の途中で廃車したときの軽自動車税はどうなるか知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030224

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回答

軽自動車税は、毎年、賦課期日(4月1日)現在に軽自動車等を所有しているかたに、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税のように月割課税制度はありませんので、月割計算で既に納められた税金をお返しすることはありません。
※4月2日以降に軽自動車等を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税は1年分の税金を納めていただくことになります。逆に、4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税は課税されず、翌年度からの課税になります。

 

 

お問い合わせ先

市民税課諸税係

電話番号 0564-23-6075 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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