Q.年度の途中で廃車したときの軽自動車税はどうなるか知りたい。
回答
軽自動車税は、毎年、賦課期日(4月1日)現在に軽自動車等を所有しているかたに、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税のように月割課税制度はありませんので、月割計算で既に納められた税金をお返しすることはありません。※4月2日以降に軽自動車等を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税は1年分の税金を納めていただくことになります。逆に、4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税は課税されず、翌年度からの課税になります。