Q.(固定資産税)督促状が届いたが、売却・譲渡したものです。支払わないといけないのですか?
回答
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者(納税義務者)に課税するものです。そのため、1月2日以降に売買や譲渡があっても固定資産税・都市計画税の納税義務者は変わりませんので、お支払いいただくものになります。
なお、新所有者が支払うこととして取り決めされていたとしても、納税義務者自体は変わりません。また、市から新所有者に請求することはありません。
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