Q.市営住宅の「収入超過者」に認定された場合の措置内容を知りたい。
回答
「収入超過者」に認定されると、住宅を明け渡すよう努める義務が発生し、家賃が割り増しになります。収入超過者とは 入居から3年以上経過した世帯のうち、世帯の月額所得が以下の基準を超える世帯です。
一般世帯:158,000円
裁量世帯(※):214,000円
※高齢者世帯、障がい者世帯、中学生以下の子どものいる世帯など、特定の要件を満たす世帯
措置内容
明け渡し:住宅を明け渡すよう努める義務が発生します(明け渡し努力義務)。
家賃:引き続き居住する場合、年ごとに家賃の負担額が段階的に増えていきます。
ご自身の状況など、詳しくは岡崎市営住宅管理センター(0564-23-6320)までお問い合わせください。












