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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民参加・ボランティア > 市民活動中にケガをしてしまいました。市民活動総合補償制度の対象になりますか。

Q.市民活動中にケガをしてしまいました。市民活動総合補償制度の対象になりますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030448

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回答

岡崎市市民活動総合補償保険は、岡崎市に登録されている市民活動団体のほか町内会、子ども会、学区女性団体、市によって把握されている団体などが補償の対象になり、市民活動(ボランティア活動など)中に事故にあわれた場合に、保険金が給付されます。
 市民活動(ボランティア活動など)中に万が一事故に遭われた場合は、自治振興課に事故発生後30日以内に「事故報告書」を提出してください。補償の内容は、傷害と賠償責任があります。保険金の請求の際は保険請求書と領収書のコピーが必要です。補償の対象とならないケースもありますので、事故後速やかに自治振興課にご相談ください。
 なお、事故報告書、保険金請求書はホームページからも取り出すことができます(関連リンク参照)。

関連リンク

  • 市民活動総合補償制度/自治振興課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

市民協働推進課

電話番号 0564-23-6047 | ファクス番号 0564-23-6667 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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