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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 消費生活 > クーリング・オフ制度について知りたい。

Q.クーリング・オフ制度について知りたい。

最終更新日平成27年3月31日 | ページID 030497

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回答

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など消費者にとって不意打ちになるような取引において、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのがクーリング・オフ制度です。
したがって、自分から店舗に出かけて品物を購入したり、通信販売などで商品を注文した場合は、この制度の対象とはなりません。

◇クーリング・オフができる取引◇
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(いわゆるエステティックサロン、語学教室など)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)、訪問購入
※取引によってクーリング・オフできる期間が異なります。

クーリング・オフの方法は、以下の関連リンクをご覧ください。

クーリング・オフについての問い合わせは消費生活センターへ。
対象◆市内在住・在勤・在学のかた
場所◆市役所東庁舎3階(電話23-6459)
日時◆平日(年末年始を除く)午前9時から午後4時まで
方法◆来所、電話、文書にて受付可

関連リンク

  • クーリング・オフ制度(新しいウィンドウで開きます)
  • クーリング・オフの方法(新しいウィンドウで開きます)
  • 消費生活相談について知りたい。

 

 

お問い合わせ先

防犯交通安全課市民相談係

電話番号 0564-23-6492 | ファクス番号 0564-23-6570 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 消費生活 > クーリング・オフ制度について知りたい。

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