Q.住宅用火災警報器の設置義務となる部屋について知りたい。
回答
戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、マンションやアパートなどの共同住宅の住宅部分が対象になります。設置対象となる部屋は、主に寝室、階段、台所です。
寝室については、普段就寝している部屋のことで主寝室のほか、子どもが就寝する子ども部屋なども含みます。
階段については、寝室のある階の階段に設置します。
共同住宅などで、住宅内に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されている場合は、対象から除かれます。
※注意事項
悪質な訪問販売には十分気をつけてください
(お問い合わせ先)
住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911