Q.住宅用火災警報器の設置義務者について知りたい。
回答
自己所有の住宅については所有者が設置します。賃貸住宅については、家主と借家人の双方で話し合いを行い設置をしてください。※注意事項
悪質な訪問販売には十分気をつけてください
(お問い合わせ先)
住宅用火災警報器相談室 電話0120-565-911
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