Q.圧縮アセチレンガス等の届出について教えてください
回答
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスなどを一定量以上貯蔵し、取り扱う場合は、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3により岡崎市消防長に届出が必要になります。物質、数量は以下のとおりです。
1 圧縮アセチレンガス40kg
2 無水硫酸200kg
3 液化石油ガス300kg
4 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)500kg
5 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち、政令の別表第1に掲げる物質及び数量
6 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち、政令の別表第2に掲げる物質及び数量
上記5,6により該当する物質、数量については、岡崎市消防本部予防課にお問い合わせください。
(提出先)
岡崎市内の各消防署所